2014年(平成26年)1月より白色申告者記帳義務化がスタート

白色申告の記帳義務化とは?

個人事業主で白色申告の方必見!!
2014年(平成26年)1月より、すべての白色申告者は記帳、帳簿書類の整理、保存が義務化されました。

この機会に当事務所の「記帳代行サービス」を活用し、税務調査にも耐えうる「安心」「確実」な経理を行いませんか!!

記帳と帳簿書類の整理、保存

1年間の所得金額を正確に計算し、申告するためには、毎日の収入金額や必要経費などの取引の状況を記帳し、領収書、請求書、通帳などの書類を整理、保存する必要があります。
今まで、帳簿書類の備え付け、記録、保存が求められていたのは青色申告者か、白色申告者であっても一定の所得のある人に限られていました。
しかし、今後は業務を行うすべての方に記帳と帳簿書類の整理保存が義務付けられました。

記帳 帳簿書類の整理、保存記帳とは?

● 記帳とは?
記帳とは、売上、雑収入などの収入金額と仕入や費用など必要経費を記録して残すことをいいます。

● 帳簿書類の整理保存とは?
帳簿書類の整理保存とは、売上の帳簿、請求書、経費の領収書など、事業の取引に関連した帳簿書類を整理して一定期間保存しておくことをいいます。
帳簿書類は5年間(書類に応じては7年間)保存する義務があります。

記帳代行を任せる4つのメリット

メリット1 記帳の「丸投げ」により、本業に専念できます。
メリット2 記帳の「丸投げ」により、記帳作業を正確かつスピーディーにおこなえます。
メリット3 記帳の「丸投げ」により、コストが抑えられます。
メリット4 記帳の「丸投げ」により、税務調査にも耐えられる帳簿ができます。
メリット5 記帳の「丸投げ」により、節税できます。

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